2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
○櫻井委員 続きまして、弁理士法において、この農林水産知財業務、今副大臣からお話しいただいたとおり標榜業務に追加をする、こういう改正でございますが、弁理士との関係におきましては、ブランド、特に農林水産分野ではGI、地理的表示というものがございますが、これと商標、特に地域団体商標、非常に似通っていて、これを上手に組み合わせて使うなり使い分けるなりということが必要になってくるかと思います。
○櫻井委員 続きまして、弁理士法において、この農林水産知財業務、今副大臣からお話しいただいたとおり標榜業務に追加をする、こういう改正でございますが、弁理士との関係におきましては、ブランド、特に農林水産分野ではGI、地理的表示というものがございますが、これと商標、特に地域団体商標、非常に似通っていて、これを上手に組み合わせて使うなり使い分けるなりということが必要になってくるかと思います。
○糟谷政府参考人 今般の改正案におきましては、海外への農林水産知財出願のニーズが高まっていることなどを踏まえまして、ユーザーや関係団体の意見も聞きまして、植物の新品種や地理的表示に関する海外出願を支援する業務や出願前の相談に応じる業務をいわゆる標榜業務に追加をすることとしたところでございます。 知的財産の専門家である弁理士、また海外にもいろいろなネットワークがございます。
それからもう一つ、最後にお伺いいたしたいのは、海外の出願支援業務ですけれども、今回、弁理士の標榜業務として法改正で入れる方向になっております。